か行 – 相続手続用語集

改製原戸籍とは(かいせいげんこせき・はらこせき)

法律の改正によって戸籍の編製単位、記載内容の変化によって、または電算化によって、新しく戸籍を作り直したときの、元の戸籍。略して俗に「はらこせき」とも呼ばれます。昭和の改製原戸籍(戸主制度の廃止)と平成の改製原戸籍(戸籍の電算化)とがあります。

形見分けとは(かたみわけ)

形見分けとは、故人の愛用していた品物を、故人の思い出とするために、親戚や友人、知人などのごく親しい人に贈ることを言います。

家庭裁判所とは(かていさいばんしょ)

家庭に関する事件の審判や調停、少年事件などを扱う裁判所のこと。遺産分割協議が不成立だった場合や遺言書を発見したとき、相続を放棄するときなどは、ここでの法的手続きが必要です。

家督相続とは(かとくそうぞく)

家督相続とは、旧民法における「家」制度の下での相続です。家督相続では一人の家督相続人が、前戸主の一身に専属するものを除いて、前戸主に属する一切の権利義務を包括的に承継するものです。旧法では、相続には戸主の地位を承継する家督相続と、戸主以外の場合の遺産相続の2種類の構成でした。

換価分割とは(かんかぶんかつ)

財産を売却して、その売却代金をわける遺産分割の方法です。

寄与者とは(きよしゃ)

被相続人の生前に、その人の財産を維持するために出資するか、増加させるのに貢献した人のこと。

寄与制度とは(きよせいど)

被相続人の生前に、その人の財産の維持のために出資したり、増加させるのに貢献した人に対して、法定相続分どおりに財産を分配してしまうと他の相続人と不公平が生じてしまう場合に、その貢献に見合った割合にする制度のこと。

現物分割とは(げんぶつぶんかつ)

遺産をその物ごとにわける方法のこと。たとえば「家はAが取得する。自動車はBが取得する」など。

権利証とは(けんりしょう)

不動産の権利名義人宛に法務局から発行された書類のこと(権利者であることを示す書類です)。

限定承認とは(げんていしょうにん)

相続財産のプラスの範囲で借金等のマイナスの財産も相続するという制度のこと。

公証人とは(こうしょうにん)

裁判官、検察官、弁護士等の法律実務を長年経験した中から、法務大臣が任命する公務員のこと。遺言書の作成などを手がけています。

公証役場とは(こうしょうやくば)

公証人が働いている場所のこと。遺言書等の文書作成は、公証人の作成する公正証書のほうが、一般人の作成する私文書に比べて証明能力が高いと認められています。

公正証書遺言とは(こうせいしょうしょゆいごん)

公証人によって遺言書を作成、保管してもらう遺言の方式のこと。

戸籍謄本とは(こせきとうほん)

戸籍簿の全部の写しのこと。

戸籍抄本とは(こせきしょうほん)

戸籍簿の一部の写しのこと。

戸籍事項全部証明書とは(こせきじこうぜんぶしょうめいしょ)

戸籍謄本と同じく戸籍に載っている情報の全部の写しのこと。戸籍がデジタル情報として電子化された場合には、このような呼び方をします。

戸籍事項一部証明書とは(こせきじこういちぶしょうめいしょ)

戸籍謄本と同じく戸籍に載っている情報の一部の写しのこと。戸籍がデジタル情報として電子化された場合には、このような呼び方をします。

 

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、24年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

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こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。

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私達は、それでも構わないと考えています。
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と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
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お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。