相続手続の流れ

ご逝去後
3ヶ月以内
■相続放棄・限定相続
遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
 
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。

相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

■遺産分割協議・協議書の作成
遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。
 
未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。
ご逝去後
10ヶ月以内
■相続税の申告・納付
相続税の申告、および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。延納・物納の申し出もこの期間内に行います。

  • 延納/一度に払えない場合、数年にわけて納税すること
  • 物納/現金ではなく不動産等のモノで納税すること
■相続財産の名義変更
宅地・家屋、預貯金、自動車、各種保険、株券、土地、商標権、ゴルフ場の会員権などの名義を変更します。

 
 

相続手続支援センターの相談の流れ
【無料相談】
まずは相続について、何でもお気軽にご相談ください。当センターのサポート内容、費用体系などについてくわしくご説明いたします。
【事前調査】
無料相談後、依頼者に代わって事前調査を行います。必要な書類を必要な分だけお取寄せします。ここまでの工程は無料です。
【相続手続】
相続手続終了まで、当センターにて責任を持ってサポートいたします。
【完了・納品】
相続手続終了後、相続手続・遺産分割の資料を1冊のファイルにわかりやすく整理して、お渡しします。
【アフターサービス】
相続手続・遺産分割協議終了後も、ご不明点・ご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。

 

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利用者の声

最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。