遺産分割について
遺産分割協議書の形式は、法律上、規定があるわけではありません。作成期限もなく、法定相続分と異なる場合も相続人全員の合意があれば有効です。
ただし、相続税が課税される場合は、税務署に申告する関係もあるため、相続税の納付期限である10ヶ月以内に作成されることをおすすめします。
ただし、相続税が課税される場合は、税務署に申告する関係もあるため、相続税の納付期限である10ヶ月以内に作成されることをおすすめします。
連絡がどうしても取れない場合、その方について不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
その後、選任された不在者財産管理人を相手に、遺産分割協議をします。また、失踪宣告を家庭裁判所に申立てることにより、法律上、その方は死亡したこととなり、死亡を前提として遺産分割を行うことになります。
その後、選任された不在者財産管理人を相手に、遺産分割協議をします。また、失踪宣告を家庭裁判所に申立てることにより、法律上、その方は死亡したこととなり、死亡を前提として遺産分割を行うことになります。
遺言が優先されるため、基本的には遺言に従わなければなりません。ただし、相続人全員が合意すれば、合意した遺産分割協議も有効になります。遺言どおりに遺産分割したい場合は、遺言執行者を選任するとよいでしょう。
いいえ、無効です。相続人が全員参加しなければ、遺産分割協議が有効に成立することはありません。再度、遺産分割協議を行う必要があります。
はい、できます。ただし、税務上、贈与税が課税される可能性がありますので注意が必要です。
法律上、香典は、葬式費用に充てることを目的として葬儀主催者である喪主に贈与されるものとされています。したがって、遺産分割の対象にはなりません。