相続放棄について
借金については、必ずしも相続しなければならないわけではありません。ただし、借金を相続しないで他のプラスの財産を相続することはできません。
いいえ、できません。預貯金を引き出すなどの行為は、相続財産を相続人が処分する行為に当たるため、単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、財産も借金も含め、亡くなったかたのものすべて相続することを承認することです。
単純承認とは、財産も借金も含め、亡くなったかたのものすべて相続することを承認することです。
いいえ、無効です。相続放棄の手続は、亡くなった後でなければ認められません。
相続放棄という手続は、家庭裁判所に申し出て、「はじめから相続人でなかった」ということを認めてもらう手続です。したがって、「子供がそう言った」と口頭で伝えるだけでは効力が生じません。
また、「財産を相続しない(0円相続)」と「家庭裁判所での相続放棄」とは、全く別の意味であることにも、注意が必要です。
また、「財産を相続しない(0円相続)」と「家庭裁判所での相続放棄」とは、全く別の意味であることにも、注意が必要です。
いいえ、原則、撤回できません。ただし、誰かに騙された、あるいは脅迫されたなどの事情があれば、撤回が認められないこともありません。詳しくは専門家に相談してください。
はい、できます。亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できます。