
Aさんは知人から「死亡保険金には受取人1人あたり500万円の非課税枠があるよ!」と聞き、相続税対策として生命保険の加入を検討しました。
Aさんの財産は6,000万円。相続人は娘2人。そして(相続人ではない)孫が2人います。Aさんは、4人それぞれに500万円の保険金が支払われるようにすれば、相続財産のうち2,000万円分を減らすことができ、基礎控除額(4,200万円=3,000万円+600万円×法定相続人2人)以下になるので、相続税はかからないと考えました。
しかし、Aさんの認識には誤りがあります。死亡保険金の非課税枠は、法定相続人が保険金を受け取る場合にのみ適用されるのです。つまり、孫2人は法定相続人ではないため、非課税枠は適用されません。
Aさんの場合、相続財産4,000万円に孫2人が受け取る保険金1,000万円を加えた5,000万円が相続税の課税対象となります。ここから基礎控除額4,200万円を差し引いた800万円に対して相続税が課税されます。
さらに、「故人の一親等の血族(両親・子)、代襲相続人となる孫、及び配偶者」以外が相続財産を受け取った場合、相続税額が2割加算されるというルールもあります。
つまり、孫2人は500万円の非課税枠が使えないだけでなく、受け取った保険金額に応じて計算された相続税額が2割増しになるということです。
正しくは「死亡保険金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠がある!」です。ちなみに、法定相続人が3人いる場合の非課税枠は1500万円ですが、1,500万円の保険金を1人で受け取ったとしても、非課税枠の対象となります。