金融庁は、個人投資家が相続で取得した株式を長期保有できるよう制度の見直しを財務省に求める。
現状では、相続により子が親の上場株式を受け継ぐ場合、相続から3年以内であれば売却益からこの相続税分を差し引くことができる。そのため、所得税との「二重課税」の税負担を和らげたい相続人に株式売却を助長し、市場の株価形成にゆがみをもたらしているという指摘があった。
金融庁は、売却による税優遇の期限をなくして、世代を超えた資産形成を後押しする。
(平成30年8月28日 日本経済新聞より抜粋)
相続で株を引継ぐ人は、かなりおられます。
亡くなったお父様が株の取引をされていても、相続した子供は全く株には素人ということも珍しくありません。
そのような方は、すぐに売却して現金化されるか、しばらく名義だけ変更してそのまま塩づけにしておくかに分かれます。
塩づけになった株は、何年も手を付けられずに放置されたまま。
今回、株の取引を活性化するためにということで、税の優遇期限が撤廃されようとしています。
お金が回らないと経済が回りません。相続で引き継いだ資金を、上手に活用して欲しいものです。
(米田貴虎)