成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が13日に成立し、2022年4月1日から施行する。140年以上続いた大人の定義が変わることになる。
18歳以下に引き下げられるのは、
(1)成人年齢(2)結婚できる年齢(女性は16歳から18歳へ)
(3)10年パスポートの取得
(4)国籍の選択
(5)公認会計士・行政書士・司法書士などの資格取得年齢
(6)民事訴訟の申立て(法定代理人が不要)
(7)性別変更の申立て⑧携帯電話やローン契約の締結など。
一方、飲酒・喫煙や競馬・競輪などの公営ギャンブルができる年齢は20歳のまま据え置く。健康への影響や依存症への懸念を考慮した。
少年法の適用年齢については、18歳未満に引き下げるか否かは議論継続中だ。
(平成30年6月14日 日本経済新聞より抜粋)
大人の定義が、いよいよ変わりますね。
しかし、20歳までダメなことが多すぎます。健康や依存症のことも考えてのことらしいですが、それも含めて判断するのが大人だと思います。
飲酒も喫煙もギャンブルも、18歳からOKにすべきです。やらないと自分で判断できる大人はしませんから。
この中途半端な法制度が、何事にもあいまいな日本を作りだしていると思います。
法律なんですから、はっきりとYES、NOを決めるべきです。
さて、相続についても影響が出てきます。
未成年は実印が押せないため、遺産分割の際に家庭裁判所で特別代理人を選んでもらわなければなりません。
未成年の定義年齢が18歳未満となると、今後18歳19歳の相続人も遺産分割協議に参加できるので、手続きが終わるのが早くなります。
まだ時間がありますが、一日も早く施行して欲しいものです。
(米田貴虎)