お金を預けたまま10年以上も取引がない「休眠預金」は年間700億円にのぼるという。
2018年1月、休眠預金等活用法が施行され、NPO法人を通じて公益活動に回されることになった。しかし、その後も預金者が手続きをすれば利子を含めて引き出すことは可能だ。
通帳やカードがなくても、原則として口座名義の「名前」「生年月日」「住所」を証明できれば休眠口座を見つけることができる。結婚などで名前が変わっていれば戸籍謄本が必要。また、引っ越した場合も、前の住所の記載がある住民票か戸籍の「附票」が必要となる。
印鑑が見当たらなければ、紛失届を出して新しい印鑑を登録してからの解約になる。
年間手数料を設定して残高の通知文書を発送する銀行も出てきた。
認知症になった家族の場合は、基本的に成年後見などの手続きが必要だ。
また、故人の場合は、相続人の地位を証明して休眠口座を探してもらうことになる。
(平成30年3月24日 日本経済新聞より抜粋)
年間700億円!
使われることのない預金の額が、どんどん増えて行っています。
数年間に、内閣府の調査依頼があり、休眠預金の現状調査に協力したことがありました。
相続が原因で、休眠扱いになっている預金がいくらぐらいかるか調査して欲しいというものでした。
全国の支部に協力を要請して、調査したことを思い出します。
その成果が、ようやく出ました。
公益活動に使えるようにするという予定は、当時聞いていましたが、「やっとできたのか!」というのが正直な感想です。
どうせ銀行に置いておいても、どうしようもないのですから、公益活動にどんどん使ってもらったらいいと思います。
でも、自分の預金が眠っていないか一度は確認する必要がありますね。
あれば、起こしてあげましょう!
(米田貴虎)