全国の公証役場で作成された「遺言公正証書」のデータベースへの登録件数が、今年8月に200万件を超えた。
遺産相続に自分の意志を反映させようと、法的に強い効力を持つ公正証書を活用する人は増加傾向にある。
日本公証人連合会によると、2000年に年間約6万件だった遺言公正証書の作成件数は、2014年に初めて10万件を突破した。
日公連は、遺言が残されているかどうか全国どこの役場でも無料で検索できるデータベース登録を1989年から進めてきたが、2016年には約1万5千件の照会があったという。
自筆証書と違い、内容の不備で無効になることがなく、原本が公証役場に保管されるために改ざんや紛失などのリスクも排除できるため、家族形態が多様化してきたことなどを背景に、相続に関する意思を遺言にする人は今後も増加することが予想される。
(平成29年9月30日 日本経済新聞より抜粋)
公正証書で遺言を作成する人も、年々増えています。
原因は、自筆証書遺言をせっかく作っても使えない銀行があったり、家庭裁判所で検認を受ける手間が面倒であったり、そもそもその遺言の有効性で揉めてしまったりということがあります。
私達のセミナーでも、遺言公正証書を勧めています。
自筆証書遺言は、トラブルにあう可能性が高いからです。
年間10万件以上作成され、累計200万件とはすごい数字です。
今後も、増え続けることは間違いないでしょう。
また、2016年にあった照会が1万5000件という数字にも驚きです。
作ったかどうか、作っていればどんな遺言書だったかを、相続人が公証役場に確認すれば教えてくれます。
公正証書遺言を作っても、作成者が正本などをあえて保有しなかったり、遺言を隠し過ぎて見つからなかったりすることもあるので、まずは公証役場で遺言の有無を確認する作業から、相続の手続きをスタートしなければならない時代も近そうです。
(米田貴虎)