「現預金に相続課税」増加 – 控除額の縮小も影響

相続税が課される対象が、土地から現預金に移りつつある。

同税は、土地などの不動産を持つ地主や医師、経営者が主な納税者だった。

しかし、2015年1月から、課税対象の資産額から税負担を軽減する控除額が4割縮小されたため、大企業で勤務する人など土地を持たない高所得者にも相続税が広がっている。

15年に課税対象となった人は、約10万3000人で、前年に比べて83%増えた。

現預金が増える背景には社会構造の変化もある。核家族世帯が増えた結果、老人ホームなどに入居するために自宅や土地を売却して現預金にする人が目立つようになったとの指摘もある。

(平成29年2月12日 日本経済新聞より抜粋)

最近は、会社の元役員や元公務員の方の相続をお手伝いするときに、相続税が発生することが多くなってきました。

昔は地主や自営業者が多かったのですが、この1年で大きく対象者が代わりました。

また、最近は株の上昇もあり、コツコツと運用されていた株が利益を生んで、預金は500万だけれども株が4000万円という方もおられました。

課税対象者が約2倍になったことで、普通の家庭でも相続税の申告が必要な時代になってきました。

(米田貴虎)