海外資産相続 課税を強化 – 居住10年以内は対象に

現在は相続人と被相続人が、海外に5年超住んでいれば、海外資産に相続税がかからない。

しかし、今後は居住期間が10年以内の人には海外資産に日本の相続税をかけられるようにする。

また、現在は法人税率20%未満の国だけで適用されている、タックスヘイブン対策税制も見直され、租税回避地に税の裏付けとなる事業実態がないと判断すれば課税対象とする。

(平成28年12月9日 日本経済新聞より抜粋)

海外資産への課税強化もいよいよ来るところまで来ました。

パナマ文書が明らかになってからというもの、法律的には合法でも、企業や富裕層の課税逃れに対する不満が高まっています。

10年以上海外に居住が条件になるとは、節税対策として軽々しく始めるレベルは完全に超えています。

「5年でも長すぎる!」という声も、私の依頼者の中にはありました。

個人的には、ペーパーカンパニーを利用しての節税は違和感がありますが、相続の場合は海外資産に対して日本の相続税を掛けるというのは、納得がいかない感じもします。

海外の資産には、その国で税金をかければいいのではないかと。

いかんせん、これで海外に資産を移しての節税という方法もほとんどできなくなりました。

タワマン節税がダメになったのと同時に、海外資産での節税もダメになりました。

国税庁が本気で、相続税を強化していく流れです。

超富裕層でなければ、計画的な節税を行えば効果的な方法もありますので、よく考えてから実行しましょう。

(米田貴虎)