法務省は、今年から選挙権年齢が「18歳以上」に引き上げられたことから、法整備を急ぐ構え。来年の通常国会への民法改正案の提出をめざす。
改正民法の成立後、3年程度の周知期間を置くことを想定しており、早ければ2020年中に18歳と19歳が新成人となる。
新成人になれば、高額な物品購入の契約などの法律行為が可能になる。
少年法の適用年齢や競馬などの公営競技の禁止年齢、飲酒・喫煙を認める年齢は今回の法案では対象にしない。婚姻年齢を男女とも18歳に統一することについては法務省内で検討を続ける方向。
(平成28年9月1日 日経新聞より抜粋)
いよいよ、成年の年齢引き下げが迫ってきました。2020年の東京オリンピックの年には、18歳は成人となっているでしょう。
相続の手続きでも影響が出てきます。といっても簡素化される方向ですが。
これまで、18歳、19歳の相続人は、未成年である為20歳以上の代理人を立てることになっていました。家庭裁判所に選んでもらう、特別代理人という制度です。
しかも、利益が相反するため親はなれず、親戚や祖父母にお願いするというのが実情でした。さらに、19歳で有れば、「成人するまで手続きをするのを待ちます」という方もおられ、相続の手続きが後回しにされるということが起きていました。
印鑑証明書は15歳以上であれば登録できるのに、押印しても効果が得られないという、なんだかおかしなことがおこっていました。
しかし、18歳から成人となれば、分割協議書に実印を押せますし、もうちょっとで成人になるから相続の手続きを後回しにするという方も無くなるでしょう。
選挙権も与えられた18歳。成人式も18歳になるのでしょうね。
その分責任も伴ってきます。しっかりと自覚を持った成人が増えてほしいものです。
(米田貴虎)