路線価格補正 相続税を左右

国税庁が毎年7月初めに発表する路線価は土地を相続したり、贈与したりするときの税務上の評価額の基になる。土地と道路との位置関係などに応じて路線価を補正する仕組みがあり、相続税も左右する。

路線価は都市部の道路ごとに付けれられ、道路に面する標準的な土地1平方メートル当たりの評価を示す。2016年分は、7月1日に公表された。土地が角地なら2本の道路に出入りできる利便性の高い土地とみなされ、補正で評価が上がる。

一方、路線価の評価を下げる補正もある。
周りの宅地に比べ道路との高低差が大きい土地は評価額が10%下がる。ただし、高低差があらかじめ路線価に反映されていないことが条件だ。旗竿地(はたざおち)は、間口が狭く奥行きが長い土地なので、路線価より評価が下がる。

直面する道路に路線価がついていない場合は、税務署に申請して「特定路線価」を付けてもらう選択肢があるが、最寄りの路線価のある道路との距離が遠すぎなければ、いったん旗竿地に見立てて評価できる。この方法なら路線価から20%から30%くらい評価が下がる。

幅4メートル未満の道路に面している土地は、原則として建物を建て替える時に道路との境界線を後退させる「セットバック」をしなければならない。セットバックする部分は路線価から評価を70%下げられる。
申告書が手書きの税理士は、実績件数が少ない可能性があり、更正で相続税が戻る確率が高い。

(平成28年7月6日 日経新聞より抜粋)

7月1日に、税務署発表の路線価がでました。この路線価によって、相続税の計算の時、土地の価格が決まります。

ただ、この土地の評価が、税理士が100人いたら100通りの価格になります。当然、経験が多い税理士が計算したほうが安くなる。今回紹介されている、高低差のある土地、旗竿地、セットバックが必要な土地などは、土地の評価をするにあたって価格を下げる代表例です。

土地の評価に失敗して多くの税金を払いたくなければ、年間50件以上相続税の申告をしている税理士に頼むべきだと思います。 誰に頼むかという税理士を選ぶ目が、一番大切かもしれません。
(作成者 米田貴虎)

追記)ちなみに固定資産税の評価も、下がります。これが下がると固定資産税も下がります。実は我が家も、高低差があるので、補正して固定資産税を減額させました!