民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会の部会は、中間試案をまとめた。来年2017年中に民法改正案を、国会に提出する方針
ポイントは次の3つ
(1)【配偶者に居住権】
亡くなった夫が遺言で自宅を第三者に贈与しても、妻に住みつづける権利を与える。一定期間または亡くなるまで権利を与える。
(2)【介護・看病に見返り】
相続の対象にならない人でも、看病や介護をすれば相続人に金銭を請求できる。協議で決まらない場合は、家庭裁判所が決める。
(3)【自筆遺言の形式緩和】
遺言の利用促進のため、自筆で作成する遺言の形式を緩和。財産目録はパソコンで作ることが出来るようにする。法務省は7月~9月にパブリックコメントを実施する。
(2016年6月22日 日経新聞より)
いよいよ、民法の改正が本格的になってきました。
「愛人の子供も、本妻の子供と相続分は同じとする」という、最高裁判所の判例が出てから、配偶者の法定相続分を増やすなどの、配偶者の権利を手厚くすることが検討されてきました。早ければ2018年には、施行されるかもしれません。
長年相続の仕事をしていると、理不尽さを感じることが多くありました。
特に、20年間介護をした相続人と、介護全く何もせずお葬式に30分だけ顔を出した相続人の法定相続分が、一緒というのはおかしい気がしていました。
それを今回見直そうという動きは、個人的には賛成です。
まだまだ試案の段階ですので、最終的にはどうなるか分かりませんが、来月から開催される意見公募で、これまで3000件の相続の現場経験から感じることを伝えようと思います。