京都市は30日、倒壊の恐れがある空き家(京都市上京区)の行政代執行での解体・撤去に着手した。建築基準法に基づく行政代執行での空き家撤去は京都府内で初めて。
同市は2014年4月に地域に悪影響を及ぼす管理が行き届かない空き家について、所有者への指導や命令などを盛り込んだ「京都市空き家の活用、適正管理等に関する条例」を施行している。
(2015年5月1日 日経新聞より)
核家族化が進み、子供が離れて別世帯で暮らしている家庭が増えている。年月がたち、親が亡くなり、相続が発生すると、子供たちは既に住む家を所有しており(マンションに入居する人が増えてきている)、親が暮らしていた家を必要としていないケースが多い。
また、子供が離れて暮らしている(親が地方、子供が都市部など)場合が多く、管理も行き届かなくなり、実質放置状態になり、いわゆる「空き家問題」に発展する。
速やかに、売却などの手続きをすること、また生前に解体費用や管理費用などの準備をしておくことも今後、重要になってくると思われる。