成年被後見人の選挙権が2013年7月の参院選から回復することを受け、京都司法書士会は、成年後見人に選任された会員の司法書士が、選挙権を行使する被後見人に対し取るべき行動指針を制定したと発表した。
指針は「被後見人に選挙権の行使が可能になったことを知らせるが『選挙に行こう』という推奨はしない」と規定。
被後見人が選挙権を行使するに当たっては「あくまで中立的な立場を保持すべきだ」とし、投票支援の申し出がない限り、特段の働き掛けはすべきでないことを明記した。
投票支援はあくまで手続き面の補助を行うにとどめるべきであり、決して特定の政党や候補者への投票を誘導してはならない。