夫に遺言書いてもらおう

夫が亡くなると妻(配偶者)は最大の相続人。しかし、子どもがいなければ、義理の両親や兄弟など夫の親族と分割協議をしなければならず、円滑に遺産を相続できるとは限らない。また、子どもがいても、協議がもめる場合もある。

そうした際に妻を守るのが夫の遺言書だ。「子どものいない妻は夫に遺言を書いてもらうべき」で、妻にすべての財産を残すと遺言書にあれば、兄弟姉妹に遺留分はないので、妻一人で引き継ぐことができる。他の相続人が夫の両親の場合、遺留分はあるが、「妻に残したいので、遺留分は主帳しないでほしい」と書き添えれば、納得することが少なくないという。

子どもがいても、いなくても、相続のトラブルを避けるには遺言書が欠かせない。特に残される可能性が高い妻は、夫が元気なうちに遺言書をつくってもらう必要がある。
(平成25年11月6日 日経新聞より)

遺言書には、どんな金融資産や不動産があるのかをできるだけ具体的に書き、遺産の分割方法を明確に記してもらうことが大切です。一言書き添えるには、遺言書の最後に「付言」として、遺産の分け方を決めた思いを十分に書いてもらいましょう。

そして、「遺言書を書いてほしい」というタイミングですが、例えば、夫が軽い検査入院をしたときなど、頃合いを見計らって、「私も心配だから・・」と持ちかけてみるのがポイントです。