教育資金贈与 これは非課税

孫や子に贈る教育資金の贈与税が非課税になる商品を、金融機関が相次ぎ取り扱い始めた。しかし、非課税になる教育費にわかりにくい部分があるなど注意点は多い。

「高校までの部活動費は非課税なのに、大学の部活動費は制限される」
「学習塾で使うテキストや参考書は塾で購入し領収書を受け取れば非課税だが、書店で買うと非課税にならない。」
「海外で支払った教育費の引出の際、いつの通貨が適用されるか明確に決まっていない。」

このように判断がつきにくいものもあるので、疑問がある場合は文科省に問い合わせよう。

また、必要額見極めも大切である。贈与した分は、契約期間中に祖父母や父母の相続があっても課税対象とならないので、相続税の節税目的で人気化している面もある。

とはいえ節税を優先して、使い切れないほどの贈与をすれば結局、子や孫が贈与税を払うことになる。家族の将来を考えて、必要額に絞るのが賢明だろう。
(平成25年6月11日 日経新聞より)

支払い予定の教育費が非課税の対象かどうかを申し込む前に見極めておくことが大切です。申し込んだ後に考えていた教育費が課税されては、意味がありません。

考えられる教育費が課税か非課税か不明な場合は、事前に文科省に問い合わせましょう。また子・孫が30歳時点で使い残した教育贈与資金は課税されるので、いくら贈与するのかを事前に見極めることも大切です。