認知症などで判断能力が衰えた高齢者の資産を管理する「後見制度支援預金」が広がっている。預金の引き出しや解約に家庭裁判所の了承が必要で、3メガバンクが取り扱いを始めた。地方銀行でも広がっており、銀行業界は成年後見人による財産の使い込みといった不正の防止につなげる狙いだ。
2017年ごろに信用金庫や信用組合を中心に取り扱いが始まったが、家裁ごとに指示書の書式が異なるため、広域で営業するメガ銀行や地銀は取り扱いが難しかった。しかし、19年に入り、最高裁判所の主導で指示書の統一が進んだのを機に3メガ銀行が取り扱いを開始した。信託銀行の「後見制度支援信託」に加えて、預金の利用についても運用が始まった。
(令和元年10月2日 日本経済新聞より抜粋)
だんだん広まっていきそうな制度です。
後見制度支援預金とは,本人の財産のなかで日ごろ使うのに必要なお金を残して、使わないお金は後見制度支援預金口座に入れておくという制度です。
使う場合は、裁判所の指示書が必要です。
これまでは信託銀行しか取り扱っていませんでしたが、地方銀行や信用金庫・信用組合などでもできるようになりました。
後見が始まった直後は、弁護士などの専門家が被後見人の預金をこの支援預金に入れるまでを行って、その後は家族が後見人になってサポートをしていくという流れができてきています。
認知症になる人が、これから増えると言われ続けていますが、それに合わせた制度も新しくできていきますね。
(米田貴虎)