親が亡くなり相続が起きると遺産の名義を変更する手続きが必要になります。その際には亡き親の戸籍謄本(除籍謄本含む)を出生時から死亡時まですべて集め、金融機関や法務局などに提出しなければなりません。
戸籍は本籍地がある市区町村が管理しており、その窓口に出向くか、郵送により請求します。幾度もさかのぼって古い戸籍を取り寄せなければなりません。
手続きを簡略化してほしいとの声に応えて、今の通常国会に提出する戸籍法改正案の中に、本籍地以外の市区町村に対して請求できるようにする規定を盛り込んでいます。
「24年前半には請求できるようにしたい」と法務省は説明しています。
国は市区町村の戸籍をバックアップするシステムを拡充する予定で、将来的に戸籍にマイナンバーをひも付けて、年金の受給申請などを簡略化することが大きな狙いです。
役場の担当者は新システムにアクセスすることで、他の市区町村が管理する戸籍情報の提供を受けられます。
(平成31年3月9日 日本経済新聞より抜粋)
今までとても大変だった、戸籍の収集がようやく簡単になりそうです。
亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集めるのは一苦労です。
本籍地がずっと変わらなければ、一つの役所で完結しますが、中には住所の移動とともに本籍地を変えておられる方もいらっしゃいます。
また離婚再婚を繰り返している方や、養子縁組などをしている方はさらに大変です。
しかも、相続人全員の戸籍も収集しなければならない・・・。
途中で心が折れてしまう方も、たくさんおられます。
そこで、登場するのがマイナンバー!
戸籍にひも付けして全ての戸籍を1ヵ所で集めることができるようになります。
少し先の2024年ですが。
ようやくマイナンバーが普及していきそうです。
(米田貴虎)