老人ホームに入居する直前に住んでいれば、所有していなくても小規模宅地の特例が使える!東京国税庁から、平成30年12月7日に出た回答です。
簡単にご説明しますと、もともと住んでいた自宅から夫婦二人とも老人ホームに入居しました。その後自宅の所有者である夫が亡くなったので、妻に名義を変更しました。
続いて妻も亡くなり、子供が相続したときに小規模宅地の特例が使える。
ということです。
もちろん、子供がその自宅に住んでいるなど特例を使える条件は整っていなければいけません。ここで問題となるのは、自分の名義になってからは一度も住んだことがない妻が所有者となっている土地が特例に該当するのかということでした。
結論は該当する。
老人ホームに入る直前に住んでいた自宅は、特例の対象になるという見解です。
老人ホームにかかわる問題は、「返却された保証金が相続財産に含まれるか」「新しくできる配偶者居住権は老人ホームに入ると消滅するのか」など、最近頻発しています。
今後も、注視していきたい内容ですね。
(米田貴虎)