教育資金贈与 非課税2年延長 ~対象は限定~

教育資金贈与の非課税措置(0歳から30歳未満までの子や孫を対象に、1人当たり1500万円を上限に教育資金向けの贈与に限って非課税となる。信託銀行などで専用口座を作り、祖父母などが預け入れると子や孫が30歳まで教育資金として利用できる仕組みで、18年度末が期限)を、2年間延長したうえで、非課税の対象を絞る。まず、受け取る側の合計所得金額が1千万円を超える場合は対象から外す。また、これまで非課税だった趣味の習い事について23歳から30歳未満の子や孫を対象外とする。一方、厚生労働省が規定する職業訓練や大学・大学院での授業料は非課税とする方針だ。経済格差を固定するとの指摘に配慮しつつ、制度を厳格にする。
(平成30年12月15日 日本経済新聞より抜粋)

学費を1500万円あげても無税!子や孫にとっても、ありがたい制度です。やはり延長されましたね。2021年3月31日までは適用されることになりました。「お金持ちの家の優遇だ!」という声もあったため、一定の制限が加えられました。

1.受け取る子や孫の所得が1000万円を超えていてはいけない
2.23歳以上の子や孫に贈与して死亡した場合、死亡する前の3年間に贈与した財産のうち、教育費に使わずに残っている分があれば、相続財産に加算され課税される
という内容に変更されました。

大学卒業までに、いろいろお金を出してあげるべきだという考え方のようです。
ちなみに、一般社団法人信託協会によると、教育資金の一括贈与の制度は、累計件数:20万55件 贈与額:1兆4333億円、1件当たり平均贈与額716万円のようです。家族の中でお金が回り、しかも教育に使われるという、とってもいい制度です。ぜひ恒久化してほしいものです。
(米田貴虎)