Aさんから、「不動産を売却したいのだが業者から『相続の手続をしてもらわないと売却ができない』と言われてしまい、どうしたらよいのか」との相談がありました。Aさんの不動産は、長年、亡くなったAさんの父Bさんの名義のままになっておりこのままでは売却が出来ないので、まずは相続によりAさん名義にする登記手続が必要である旨を案内しました。
その後さっそく手続に入っていったのですが、ここでひとつ問題が発生しました。父Bさんの相続人は、Aさんと母Cさんの2名だったのですが、母Cさんが認知症になってしまっていたのです。母Cさんが施設に入所したために、施設費の捻出等もあり不動産を売却したいとのことでした。
この場合、母Cさんに判断能力(売買や贈与等をする際に、その法律行為を理解した上で、自分に不利なのか有利なのか、適正か不適正か等を考えるのに必要な精神能力のこと)がないので、母Cさんの代わりに法的手続をする成年後見人を選任する必要が出てきました。このケースの場合、母Cさんの為に成年一人を選任し、不動産をAさん、母Cさんの共有名義にした上で、家庭裁判所に居住用不動産の処分許可の申立手続を行うことによって売却が可能となります。
ちなみに成年後見人というのは、本人が一人で日常生活を送ることが出来なかったり、一人で財産管理が出来ないというように、本人の判断能力が全くない場合に、家庭裁判所が後見開始の審判をするとともに、本人を援助する人として成年後見人を選任する制度のことです。手続きは、一般的に書類等の準備をして申立てをしてから審判となるまで2~3カ月かかります。
今回は、幸いにも親族の方が成年後見人になれるとの事で、その後の手続は問題なく進めることができました。しかし、裁判所への手続になるので実際に売却出来るまでに時間がかかりAさんも、父Bさんが亡くなった時に将来を見据えて手続きをきちんとしておけばよかったと話しておりました。
不動産は、相続が発生してから時間が経過してしまうと手続が大変になるケースが多くなります。実際に分からないこと等があれば、そのまま放置せず信頼のおける専門家に相談されることをお勧めします。