【相続事例集】13回忌が過ぎてからの借名口座の手続き
大久保さん(仮名)は飛び込みでセンターにご相談にきました。
「先日母の13回忌を終えて不動産の相続登記が終わっていないからどうしたらよいか?」というのがご相談内容でした。
よくよくお話を伺っていくと、45年前に亡くなった父名義の預金通帳、13年前に亡くなった母名義の不動産と預金通帳、10年前に亡くなった姉名義の預金通帳があることがわかりました。
さらに、自営業を営んでいる大久保さんは、マル優制度を利用するために、当時の銀行の担当者に勧められるまま、母をはじめ兄弟姉妹、甥姪に至るまでありとあらゆる名義で口座を開設していました。
亡くなっている父母と姉の口座については、遺産分割協議とともに相続の手続きで解約を済ませました。生存中の方々の口座(借名口座)についても、銀行と協議し大久保さんの名義に変更するための手続きを、親族のご協力のもと済ますことができました。
今回の場合、親族のご理解とご協力が得られたため大事に至りませんでしたが、借名口座は、相続手続き上も税金の申告面でも、トラブルになる事が多くなっていて、問題です。銀行預金、証券取引口座において借名口座は、脱税やマネーロンダリングの疑いがかけられ取引停止や罰則的な課税をされることになります。自分の資産は自分名義で管理運用するべきだと思います。
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最後に
代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。
ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。
このホームページを作ってから、24年間で同じようなページがどんどん増えてきました。
ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。
上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。
「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。
無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。