13年前に亡くなった父の相続をしないまま、相続人のうち2名が亡くなってしまいました。さらに配偶者も亡くなってしまいました。結局子供、嫁、孫で相続人が10名。
相続財産は相続人への債務と、父所有の自宅不動産のみでした。
相続人間で、今までの債務はそれぞれが負担することとして、両親の遺産分割協議書を作成し、一度で不動産の名義変更をすることにしました。
通常ですと、相続人1人につき、遺産分割協議書が1通必要となるのですが、今回の場合には両親ともに相続人が同じだったため、1通の遺産分割協議書で済ませることができました。
内容は、相続人の1人が代表で相続し、速やかに売却し、換価金を法定相続分で按分するものとしました。
この場合には、その後の譲渡所得、所得税等、代表相続人に不利益がでないように、税理士と相談の上、その後の確定申告にもご対応しています。
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最後に
代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。
ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。
このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。
ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。
上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。
「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。
無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。