いつものように無料相談を受けました。
その日来社したご相談者は、Aさんと子供3人(長男Cさん、長女Dさん、二男Eさん)。夫Bさんが亡くなり自宅の相続について・・・というご相談でした。
妻であるAさんが全てを相続する。というお話で協議はまとまっていたので、手続きの流れを説明し、すでに取り寄せていた戸籍関係をお持ちだったので拝見すると、夫のBさんはAさんとは再婚でした。長男Cさんと長女Dさんが幼少期の頃、お二人の実母は亡くなっており、その数年後にAさんと再婚し、Eさんがお生まれになっていらっしゃいました。
もしも、この先Aさんがお亡くなりになったら相続人はEさんのみ。頭をよぎったそのときに、Aさんがおっしゃいました。
もし私に何かあったら、相続人はEだけになるのですよね?そんな話を聞いたことがあって・・・
そうなると後々子供たちがギクシャクしてもいやだし、それぞれ平等に分けて欲しいと思っているのだけれど、やはり遺言を作ったほうがいいのかしら?あなたたち(子供たちに向かって)もそれでいいわよね?
Aさんのおっしゃる通り、現段階でAさんに万が一のことが起こった場合の相続関係をご説明し、遺言も大事だが、まずは養子縁組してはどうかとご提案しました。
相続税の基礎控除が3,000万 +(相続人の数×600万円)となった今、養子縁組で相続人の数が増えることのメリットと、すでにご結婚されているDさんを養子縁組しても姓が変わることがないことなどをお話しました。
ご家族全員が納得され、その縁組の手続きをされるとおっしゃって帰られました。一番安心されていたのは、Eさんだったように感じました。
ご家族全員で相談に来られた場合、どこまでお話をしていいものか悩むこともありますが、今回はAさんからお話をいただき、こちらからもお話がしやすかったことでご提案もできました。
また、核家族化が進み争う相続が増える中で、こういったご家族と出会えたことに、この仕事をしている喜びを改めて感じる出来事となりました。