長女の山田花子さん(仮名)はお母様を亡くされ、相続手続きの相談にいらっしゃいました。お父様は既に亡くなられており、長男・長女・次女の3人で相続手続きをする事になります。
まずは必要な手続きを確認した所、亡くなった森田風子さま(仮名)は8つの銀行に口座をお持ちでした。不動産もいくつかお持ちでしたが、まずは預金の解約を急いで済ませたいとのご要望でした。
急いでいる理由をお聞きした所、山田花子さんが「私、時間がないのです。2週間後にはドイツに戻らなければいけません。できる限りの手続きを済ませてから帰りたいのです!!」と仰っています。山田花子さんは日本に住民票がなく、当然、印鑑登録もしていないとの事でした。
この場合、各金融機関で相続手続きをするには在留証明書やサイン証明書を提出する必要があります。
在留証明書等を取得するには、居住地ドイツの領事館に足を運んで頂く必要がありますが、山田花子さんがお住まいの地区から、領事館までは相当な距離があるようで「領事館には行きたくない」とのこと。
では、札幌に滞在している間だけ、住民票を札幌に移し印鑑登録をした上で2週間以内に分割協議書をまとめてしまおうかとも考えましたが、課税関係や時間的な問題もありこのプランは却下しました。
そこで採用したのが公証人役場で手続きを行う「目撃認証」です。
各金融機関の相続手続き書類を持参して公証役場へ訪問、公証人の面前で全ての書類に署名しました。この方法を使えば、サイン証明書と同様の効果を得る事ができ、ドイツの領事館に足を運んで頂く必要はなくなります。
金融機関の中には目撃認証で手続きをした事がないという銀行があり、何としてでも在留証明書とサイン証明書を持ってくるようにと言われ、窓口担当者や支店長に根気強く説明した経緯もありました。
しかし、結果的には目撃認証の手続きでも対応して頂く事ができ、目的は達成できました。この時感じたのは、金融機関の担当者も役所の方の知識も、完璧ではないという事でした。「目撃認証って何ですか?」という感じです。一度位ダメと言われても相続手続きの専門家としてすぐに引き下がるわけにはいきません。山田さまにも他のご兄妹にもとても感謝されました。
まずは、預金の手続き書類を整えドイツに帰って行った山田さんでしたが、6ケ月後にご主人の海外転勤が終了し札幌に戻ってこられました。今は札幌市民として住民票や印鑑証明を登録されていますので、通常通りのやり方通り相続手続きを進めている所です。
今回も、何とかお客様の希望を叶えたいという一心でした。どこまでお客様の想いに寄り添ってサポートできるかが競合他社との差別化になるのではないかと改めて実感した事例でした。