長山さん(仮名)は、御主人を亡くし、相続手続をしたかったのですが、問題に直面しました。長山さんは、お孫さんと2人で夫の相続人となり、このお孫さんとずっと疎遠な関係なのです。
長山さんは、20年以上前に、一人娘を亡くしていらっしゃいます。その際、孫である娘の息子を娘婿が引き取り、娘婿はその後再婚をされ、長山さんはお孫さんとも疎遠になってしまっていました。
戸籍の附票でお孫さんの住所を調べることができ、福岡に居ることが分かりました。まずは、御祖父様が亡くなり、相続人のお一人になることと、お話を直接したいので連絡が欲しい旨を書き、お手紙を送りました。
書留等だと受取印が必要になってしまって、留守にしていると郵便局へ取りに行ったりしないといけないので、戻ってきてしまっては困ると思い、まずは読んで頂くことが大事だと考え、とりあえず1回目は普通便で送りました。(特定記録でも良かったですね。)
1回目の手紙送付後、連絡を頂けなかったので、受取を確認する為にも、2回目は簡易書留で手紙を送りました。手紙にしたためた内容は「電話番号が分からず、遠方なので行くのも難しく、御迷惑でもあると思うので、まずはお電話でお話をしたい」というものでした。今回は受取の確認は出来たのですが、連絡は来ませんでした。
3回目の手紙では、
「このままだと調停という形を取らないといけなくなってしまう」という旨を書いて簡易書留で送ったのですが、留守で戻ってきてしまいました。その後手紙を繰り返し出すも、同じ結果でした。
どうにも出来ず、とうとう家庭裁判所へ調停の申立てをすることにしました。家庭裁判所からお孫さんへ手紙が行き、やっと電話が来ました。特に協力をしたくなかった訳でもなく、働き盛りで忙しいのと、電話をするのが億劫だったのではないかと思います。
お孫様の結論としては、「御祖母様も今後の生活に必要でしょうし、全てあげてしまって構わない。」というお考えでした。
その後は、すぐに遺産分割協議書を郵送して、印鑑証明書と共にご返送頂き、調停の申立も取下げをし、相続手続を順調に進めることが出来ました。