竹井さん(仮名)がご兄弟(長男さま【太郎】三男【三郎】さまのお2人)で、相談に来られました。
自筆遺言を遺して、今年(H24)春に他界されたお母様の手続きをうまく進められず困っている、との事。
『相続人がアメリカにいると、印鑑証明ではなくてサイン証明が必要ですよね?その相続人に連絡もとれないし、上記の事を金融機関に説明してもきちんと対応してもらえず困っているんです』というお話をされました。
くわしく内容を伺ってみると・・
(1) 竹井さんのお父さんは平成5年に既に他界。
(2) 竹井さんご兄弟は三人兄弟だったが、二男【二郎】さんも平成6年に他界。
(3) 代襲相続で、二郎さんの長男の【金二郎さん】も相続人にあたる。(相続人は計3人)
(4) 遺言には、『財産を太郎さん三郎さんのみに相続させる』『金二郎と二郎さんの奥さんにはもう今までいろいろ尽くしたので、財産は我慢して欲しい』という旨が記されている。
ご兄弟は、『金二郎がこの母の直筆の遺言書に登場しているのに、金二郎に協力を得られない。』といって悩んでいらっしゃいました。なんでも、金二郎さんと金二郎さんのお母さん(二郎さんの妻)はアメリカに渡ってしまっていて、もう何年も音沙汰なし返信なし住所も分からない、という状態だそうです。
そこで書類一式を用意し(遺言書は検認済み)、各金融機関・証券会社等に説明をしてご兄弟2人だけで手続きが進められるように手配しました。
法律上問題ないはずなのですが、実際に窓口で説明すると『金二郎さんのご捺印は・・』など言われる事が実際に何度かありました。他の担当者を呼んでもらったりその場で相続センターの人に説明したりしましたが。
無事に、すべて解約が完了しそうです。
ご兄弟お2人とも、『当然全員の相続人から記名・捺印が必要なのかと考えていた。母の遺した思いをきちんと実行できて肩の荷がおりた。』と仰っております。
※ちなみに生前より、お母さまは、金二郎さんと二郎さん妻からあまり連絡をもらえなかったり、会ってもらえなかったりしたそうです。