平成15年にご主人の相続手続きでご相談に来られた山本常さん(仮名)。
常さん夫妻には子供がおらず、ご主人が5人兄弟の二男であった為に、総勢17名もの相続人が関与する相続手続きを、センターでお手伝いしました。
その時に大変な思いをされた経験から、後日、常さんご自身の遺言書の作成もお手伝いしました。遺言書の内容は、常さんの遠縁の親戚で、長らく家族同然の付き合いをしてきた、田中裕子さん(仮名)に全てを委ねるというものです。
さらに遺言書と併せて、裕子さんを後見人とする任意後見契約書も作成しました。
あれから9年、裕子さんは遠方にも関わらず、一人心細く暮らす常さんを献身的に支え続けてこられました。一人での生活に不安を感じ始めた常さんは、裕子さん宅の近くの老人ホームに入居したいという気持ちを明かしました。
裕子さんは、快く受け入れ、近隣の様々な老人ホームを当たって、常さんが気持ちよく過ごせる施設を探していました。
いざ現実的に入居契約をしようと思うと、様々な場面で「お子さんではないんですか?」と尋ねられます。その度に、遺言や後見契約の説明をしてきましたが、理解を得られることも少なく、裕子さんも常さんも心を痛めていたとのことです。
お二人から再び相談を受けたのは、ちょうどその頃でした。
相談に来られた時、二人の間には「養子縁組を」という気持ちが芽生え始めていましたが、やはり結婚してご主人の姓(田中)を名乗る裕子さんにとって、姓が変わる養子縁組はかなり抵抗があったのです。
さらに、母方の親戚の裕子さんにとって、山本姓は馴染みのないもので、裕子さんのご主人にとっては到底受け入れることが出来ない話だと悩んでいました。
そこで、とある養子縁組の方法をご紹介しました。その方法とは、民法810条但し書きを用いたもので「既に結婚をして姓を改めた裕子さんが、単独で養子縁組をしても姓は変わらない。」というものです。
つまり、裕子さんのご主人は何もせず、裕子さんが単独で常さんと養子縁組をしても、戸籍上「田中裕子」のままでいられるという方法です。
後日、無事に養子縁組をされた常さんと裕子さん。
手続完了後に、裕子さんが言った一言が印象的でした。
「これからは、子どもとして見守ります。」