Aさんが交通事故に遭い、一命を取り留めリハビリも順調に行っていたのにも関わらず、精神的ショックから立ち直れなく、暫くして自殺をしてしまいました。
Aさんがリハビリ中、加害者に対し損害賠償請求を提訴しておりましたが、係争中に死亡。Aさんの配偶者より、「相続税申告期限内に示談が成立しなさそうですが、申告後損害賠償額が決定した時点で修正申告の必要がありますか?」と相談を受けました。
被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
しかし損害賠償金の受け取る金額が確定する前に被害者が亡くなり、遺族が交通事故の損害賠償金を受けた場合、このような被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。また、この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。
では示談金も、相続人全員で分けるのですか?との質問を受けました。
賠償請求の権利の帰属は誰になるのか、死亡事故の場合は次の2つの構成が可能です。
1 本人の請求権を、相続人が請求する。
2 家族としての損害賠償請求権を行使する。
死亡事故の場合は、税務は2の理屈を認めます。
民法上は、損害賠償請求権者の範囲は相続人ではなく、「家族」という不明確な範囲です。ただ、請求額の総額は、誰が請求しても同額です。
Aさんの配偶者は、相続税も所得税もかからないことに安堵されておりました。示談金についても、Aさんの相続人は配偶者、父、母であり、家族でもありますから3人で分けるそうです。