被相続人Aさんは、土地を約170筆お持ちで、その内132筆の山林(登記簿上)をゴルフ場に賃貸していました。相続人は長女と長女の夫(養子)の2名です。
当然賃貸している山林のほとんどが、ゴルフ場に整備されている状態です。固定資産税評価額だけでも1億5千万ぐらいになります。固定資産評価額も登記簿上は山林ですが、現状は利益を生み出すゴルフ場なので、それなりの評価をされています。
これが、単なる山林であれば、このような評価額にはならないはずです。そこで、ゴルフ場に貸し付けている不動産を、雑種地の評価として算出しました。
理由として、被相続人Aさんは、ゴルフ場に対して、造成されたゴルフ場を賃貸しているのではなく、単に山林を貸しているにすぎません。かかる事情を税務署の担当者と協議し、了解を得ました。
よって、近隣の山林の固定資産評価額を参考にして、相続税評価額を算出しました。そうしたところ、基礎控除額を下回り、納税はありませんでした。
当初、相続人様は、かなりの納税を覚悟されていたようなので、大変喜んでおられました。
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ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
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