【相続事例集】子連れ再婚、各自の子どもへの相続は?
質問:再婚の夫と妻に、それぞれ1人ずつ子どもがいます。夫が亡くなった場合、法定では妻が1/2、夫の子が1/2を相続することになると思います。妻への相続の割合は、夫の遺言によって減らすことができるのでしょうか。また、夫が亡くなった後に妻が亡くなった場合、財産は妻の子が全額を相続することになると思います。これを、夫の子に相続させるための方法はありますか?
回答:遺言によって、妻への相続分を減らす事は可能です。妻が遺留分請求をしないのであれば、全て子供に相続させる旨の遺言書を作成する事です。
通常の場合、遺言書によって全ての財産が子供に相続されるのではなく、妻は権利として遺留分請求はできますが(法定相続分の50%)遺留分請求がある場合でも、妻の法定相続分は1/2ですから1/4まで妻の分が減ることになります。
又、遺言書があっても、双方合意ならば遺産分割協議によって、その割合を変更することはできます。
・夫の後に妻が亡くなった場合、夫の子に相続させる為には、生前において妻と養子縁組をしておくか、又は妻が遺言書を作成して夫の子にも相続させる旨を明記しておけば、相続させることができます。
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