質問:主人とはお互い再婚同士です。主人には成人の娘が1人、私にも元夫の方に娘が1人います。再婚前の預金通帳などは前の姓のまま、現在も預金中です。再婚前の資産については、私が死んだ時に誰が相続するのでしょうか? 身内は独身の弟がいますので、弟と私の実の娘に相続させたいのです。できるのでしたら、その方法をお教えください。
回答:あなたに相続が起きた場合の相続人は、今のご主人と実の娘さんの2人になります。
そしてあなたの財産は、たとえあなたが前夫の姓である場合でも、その相続人に渡ることになります。つまり、あなたのご主人とあなたの実の娘さんのみが、あなたの預金を取得することになります。今のご主人の娘さんには渡りません。
ただし、今のご主人の娘さんとあなたが養子縁組をしていれば、相続人になります。
また、ご自身の死後、お身内の弟さんと実の娘さんにその財産を渡したいというのであれば、遺言をしておくことです。
遺言で、相続人ではない弟さんには遺贈し、相続人である娘さんには相続させるということを書き記しておけば、弟さんや実の娘さんに財産を渡すことができます。
なお、配偶者や子どもなどには遺留分があるとされています。遺留分とは配偶者や子どもなどにみとめられる特別の取り分です。
あなたに相続が起きた場合、あなたが遺言や贈与でその取り分を侵害しているときには、遺留分を持つ者は減殺請求をしてそれを取り戻すことができます。
ご主人の遺留分については、やや複雑な計算式がありますが、基本的には、法定相続分の半分、つまり4分の1になります。
つまりあなたの預金の4分の1について、ご主人が遺留分として取り戻すことが可能となります。
ただ、遺留分は取戻しをしたいと主張してはじめて取戻しができるものですので、思い通りにスムーズに相続させるための方策として、まずは遺言をしておくことが一般的には多いといえます。