【相続事例集】奥さまは台湾人

Bさんは、過去3回の結婚・離婚を繰り返した後、最後に台湾国籍の女性と結婚し、亡くなりました。過去3回の結婚相手との間に、それぞれ子どもが2人ずついて、相続人は全部で7人。

奥さんは依頼者と同居しており、「いずれ故郷へ帰るので財産はいらない」と流ちょうな日本語で語ってくれた上、相続人のうち別の2人は相続放棄の手続き済み。残る2人も既に連絡が取れ、「財産は要らないし手続きにも協力する」とのお話で、依頼者兄弟がすべて相続するという内容であっさりと遺産分割協議がまとまりました。

ところが、ここで一つ問題が発覚。

Bさんの戸籍に載っている婚姻の記載によって、台湾国籍の奥さんが相続人である事実が確認できた訳ですが、台湾国籍の奥さんは、日本に住み住民登録していても、日本の戸籍は持っていないので当然ながら戸籍は台湾にあります。

相続人が外国人である場合、便宜的に、住所地の市区役所等で取れる「外国人登録原票記載事項証明書」を代わりとして、手続できることがあります。しかし受取った書類の姓と生年月日は同じでも、2つの書類に載っている名とBさんの戸籍に記載してある名がまったく違うのです。

結局は、台湾の戸籍証明を取って郵送してもらい手続をしました。

国際結婚の場合、それぞれの国の相続法や戸籍などの違いから手続が難しくなることがありますので、注意が必要です。

 

相続手続支援センター兵庫についてもっと知りたい方へ

相続手続支援センターのサポート内容
費用について(他との料金比較はこちらからご確認できます)
利用者の声

最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、24年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。