相談に来たAさんは母親が亡くなって公正証書遺言を持参されました。
亡くなった母親の所有している土地の共有持分の2分の1をAさんに相続させるとなっていました。手続のため土地の登記簿を確認したところ、大きな問題があることに気付きました。
数年前に亡くなった父親の相続の際、父親名義の土地を母親と相談者Aさんとで共有することになりましたが、その際事情があって、半分ずつでなく若干母親の持分が多い状態になっていました。
この場合、遺言書作成の際に、登記簿謄本などで、持分の確認をしていなかったため、母親の持分をすべて相続できないことになり、おまけに母親の前の夫との間にできた子供Bさんの存在も初めて知り、Bさんとの遺産協議が必要となってしまいました。
せっかくの揉めないための遺言書が、トラブルを起こす事例は意外と多いものです。遺言作成の際には専門家のアドバイスのもと、客観的な書類などを確認した上で作成したいものです。
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最後に
代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。
ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。
このホームページを作ってから、24年間で同じようなページがどんどん増えてきました。
ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。
上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。
「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。
無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。