【相続事例集】相続した土地を妻と共有名義にしたいけれど…?
お父様の遺してくれた土地を相続するにあたり、H様から受けた要望は、「妻と共有名義にしたい」というものでした。
奥様思いのH様。介護を手伝ってもらったぶん、少しでも財産を分け与えたいとお考えになったのでしょう。
しかし、長男の配偶者は法定相続人ではないため、この時点で名義を共有すると、贈与税の対象になってしまいます。
そこで、
「今回の相続時ではなく、いずれ結婚20周年を迎えてから共有されてはいかがでしょうか?」
とご提案。
婚姻して20年以上を経過した配偶者からの贈与は、居住用の不動産を取得するためのものであれば2000万円まで控除されるという「贈与税の配偶者控除の特例」をおすすめしたのです。
H様はとても満足そうなご様子でした。
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最後に
代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。
ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。
このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。
ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。
上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。
「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。
無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。