相続人について
血のつながった親や兄弟です。配偶者も必ず相続人になります。
はい、なれます。養子は法律上、子として扱いますから、相続の場合も実子と同じ扱いになります。また、特別養子でなければ、実の親の財産も相続できます。特別養子とは、実の親子関係を断ち、法律的に養父母の実子として扱うことをいいます。
内縁の妻は法律上、配偶者にはならないので、相続人にはなれません。
相続権はあります。別居していても、戸籍上は夫婦であれば、配偶者の財産を相続することができます。
ご主人が亡くなったときに婚姻関係にあったかどうかで判断します。そのため、亡くなる前に離婚していたという事実がなければ、相続人となります。
離婚が成立していない限りは、相続人となります。
残念ながら相続人にはなりません。ただし、相続人が1人もいないという場合には、手続を行うことによって、特別縁故者として相続財産を受け取れる可能性があります。詳しくは専門家にご相談ください。
はい、相続人になれます。
はい、胎児も相続人になれます。
本来、相続人であるはずの人であっても、次にあげるような、法に触れる行為をしたときは相続人になれません。
・被相続人、または先順位相続人・同順位相続人を故意に殺害した、または殺害しようとして刑に処された者
・被相続人が殺害されたことを知っていながらそれを告訴・告発しなかった者(ただし、殺害者が配偶者もしくは直系血族の場合を除く)
・詐欺や脅迫によって、遺言の作成またはその取り消しや変更を妨げようとした者
・詐欺や脅迫によって遺言書を書かせた者。また、取り消し、変更させようとした者
・遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠匿した者
・被相続人、または先順位相続人・同順位相続人を故意に殺害した、または殺害しようとして刑に処された者
・被相続人が殺害されたことを知っていながらそれを告訴・告発しなかった者(ただし、殺害者が配偶者もしくは直系血族の場合を除く)
・詐欺や脅迫によって、遺言の作成またはその取り消しや変更を妨げようとした者
・詐欺や脅迫によって遺言書を書かせた者。また、取り消し、変更させようとした者
・遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠匿した者
被相続人に対してひどい仕打ちをした場合、被相続人の意思によって相続権を奪うことができます。ひどい仕打ちとは、以下のようなことです。
・被相続人に対して虐待をした
・被相続人に対して重大な侮辱をした
・その他、著しい非行があった
・被相続人に対して虐待をした
・被相続人に対して重大な侮辱をした
・その他、著しい非行があった