た行 – 相続手続用語集

代襲相続とは(だいしゅうそうぞく)

相続人となるはずだった人が、被相続人が死亡する以前に亡くなっていた場合、相続人の子が相続すること。相続人である親が生きていれば被相続人の財産をいずれ相続できたものの、相続開始の時には死亡していたため、後で相続により財産を承継し得たはずという子の期待を保護するという趣旨で設けられた制度です。代襲相続が認められるのは、相続開始以前の死亡、相続欠格、相続人廃除の3つの場合です。

単純承認とは(たんじゅんしょうにん)

熟慮期間の間に一定の手続きをとらなければ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続したことになります。その行為のことです。

嫡出子とは(ちゃくしゅつし)

夫婦の間に生まれた子のこと。その後、両親が離婚しても嫡出子であることに変わりはありません。

登記識別情報通知とは(とうきしきべつじょうほうつうち)

平成17年の不動産登記法改正に伴い、従来の権利証が廃止され、代わりに権利名義人に発行されることになった書類。※権利者であることを示す書類です。

登記簿謄本とは(とうきぼとうほん)

法務局に備えてある、不動産の権利関係が登録された原本の写しのこと。現在ではコンピューター化に伴い、全部事項証明書や一部事項証明書と呼んでいます。

同時死亡推定とは(どうじしぼうすいてい)

数人のものが死亡した場合、死亡の前後を証明できないときに、これらの者は同時に死亡したものと推定されます。

登録免許税とは(とうろうくめんきょぜい)

不動産の名義人変更の際に納める税金のこと。

特別失踪とは(とくべつしっそう)

戦地に臨んだ、沈没船に乗っていた、地震、洪水、雪崩などの危難に遭遇した場合は、戦争が終わった、船舶が沈没した、あるいはそれらの危難が去ったあと1年間、その者の生死が不明なときに限り、家庭裁判所に請求して死亡した扱いにしてもらうこと。

特別受益者とは(とくべつじゅえきしゃ)

生前に被相続人から婚姻費用や事業資金等を特別にもらった人のこと。

特別受益制度とは(とくべつじゅえきせいど)

相続人のうち、被相続人から生前、婚姻の費用や事業のための資金を出してもらった者は、今現在ある財産を法定相続分どおりに分けると、他の相続人と不平等が生じてしまいます。そこで、生前に財産を受けた者の相続分を減らし、他の相続人との公平を図ることをいいます。

特別代理人とは(とくべつだいりにん)

相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議において、本来は親権者が法定代理人となるところ、親権者と未成年者の利益が相反する場合には、親権者は未成年者の代理人となれません。その場合に特別に選ぶ代理人のことをいいます。

特別養子縁組とは(とくべつようしえんぐみ)

実の親との親子関係が消滅する養子縁組のこと。特別な方式でしなければならず、実親子間での相続は発生しません。

 

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利用者の声

最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

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こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。

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しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。