相続人の中に行方不明者や連絡の取れない人がいる場合
Q. 相続人の中に行方不明者や連絡の取れない人がいる場合、どうなりますか?
いろいろな事情で、相続人の中にどうしても連絡がとれない人がいる場合、状況に応じて、次のどれかの方法を選びます。
1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議する
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて遺産分割協議する
3)生存しているのが明らかなのに連絡が取れないのであれば、その旨裁判所につたえ、遺産分割の審判をしてもらう
なお、相続人の中に認知症を患っている人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てて、その成年後見人を交えて協議を行います。
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最後に
代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。
ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。
このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。
ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。
上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。
「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。
無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。