生命保険等について
受取人によって異なります。
生命保険の受取人がはじめから指定されている場合は、受取人固有の財産となり、相続財産にはなりません。その一方で、受取人が亡くなった方の名義であれば、相続財産として法定相続人で分配します。
いずれの場合も相続税の課税対象として申告する必要がありますが、実際には、相続財産の総額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」より少ない場合には、相続税はかかりません。
生命保険の受取人がはじめから指定されている場合は、受取人固有の財産となり、相続財産にはなりません。その一方で、受取人が亡くなった方の名義であれば、相続財産として法定相続人で分配します。
いずれの場合も相続税の課税対象として申告する必要がありますが、実際には、相続財産の総額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」より少ない場合には、相続税はかかりません。
相続人全員の同意があれば遺産分割協議も可能かと思われますが、基本的には保険会社の契約約款に従います。保険会社に問い合わせてみてください。
死亡退職金は、勤務先の退職金規定にのっとって支払われます。たとえば、国家公務員や地方公務員の場合、配偶者が存命であれば配偶者に支払われます。勤務先にこれらの規定がなければ、遺産分割の対象となります。