贈与税の疑問:その6 – 出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか?
扶養義務者相互間において、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、贈与税の課税対象となりません。 つまり、生活費に充てるために贈…
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扶養義務者相互間において、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、贈与税の課税対象となりません。 つまり、生活費に充てるために贈…
扶養義務者相互間において、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担することが出来ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。 つまり…
結婚式・披露宴の費用を誰が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係、人数や地域の風習などによって様々であると考えられます。それらの事情に応じて、本来費用を負担するべき者それぞれが、その費用を分担している場合…
婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の贈与やそれらを購入する為の金銭の贈与を受けた場合には、贈与税の課税対象となりません。 贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合や株式や家屋の購入…
直系尊属(父母、祖父母)から教育資金の一括贈与を受けた場合、昨年4月から導入された「教育資金の一括贈与についての非課税制度」があります。前々回、「贈与税の疑問 その1」でお伝えしたように、「通常必要と認められるもの」つま…
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、「通常必要と認められるもの」つまり、必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産ということになります。 特に「教育費」は、子や孫の教育上通常必要と認められる学費、教…
扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち、「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。 ・扶養義務者とは、 (1)配偶者 (2)直系血族及び兄弟姉妹 (3…
高齢者の介護で、よくあるのが、義理の親と同居し、献身的に尽くしてきたお嫁さんという立場だが、それが遺産分割で報われることは少ない。 特に、遺産が自宅しかない場合、他の相続人が法定相続分を主張することになったら、家を売却し…
非課税枠で子の保険 / 生保 相続増税にらむ 今、生命保険業界で、「生前贈与の非課税枠を活用した保険加入」の提案に力を入れている。 親が贈与税の非課税枠(年間110万円)のなかで、子供の生命保険料を負担し、子供名義で、終…
成年被後見人の選挙権が2013年7月の参院選から回復することを受け、京都司法書士会は、成年後見人に選任された会員の司法書士が、選挙権を行使する被後見人に対し取るべき行動指針を制定したと発表した。 指針は「被後見人に選挙権…