事実婚のパートナーに財産を残す方法

現在の日本では、異性事実婚や同性事実婚など内縁関係にあるカップルの場合、法律上の婚姻関係がないため、法定相続人としての地位が認められていません。従って、これまで生計を共にしてきた大切なパートナーに財産を残すためには、生前対策が必要となります。

以下、5つの方法についてみていきましょう。

生前に贈与する・・・年間110万円以下なら非課税なので、その枠の中で贈与していく。それ以上は贈与税がかかる

遺言で遺贈する・・・法定相続人から遺留分を請求される可能性を視野に入れて作成

死因贈与契約を結ぶ・・・口頭でも成立するが、公正証書などで残した方がトラブルを解消できる。遺贈と違って契約なので、贈与者の死後に受贈者は契約を放棄できない

生命保険の受取人に指定する・・・受取人を2親等以内の血族とする保険が多いが、最近は条件を満たす事実婚の相手を受取人に指定できる保険が出てきたので利用する

養子縁組を結ぶ・・・養親が20歳以上で、養子よりも年長であれば普通養子縁組が可能。ただし、配偶者も実子もいないケースで、養親が先に死亡した場合は養子のみが相続人になるが、養子が先に死亡した場合は養親だけでなく、実の両親も相続人になる