「犯罪遺族給付金」同性パートナーも対象に!

同性パートナーを殺害された男性が「犯罪被害給付金」を受給する資格があるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、2024年3月26日、「同性も支給対象に該当しうる」との初判断を示しました。

対象外とした二審・名古屋高等裁判所の判決を破棄した上で、具体的な生活状況などを再検討するために、審理を同高裁に差し戻しています。

同法は支給対象として、「配偶者」に加え「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と規定しています。訴訟では、同性であってもこの条件を満たすかという点で争われていました。

勝訴した原告側は「同性カップルの法的保護について正面から認めた初の最高裁判決で大きな意義がある」としています。今後、同じ問題を扱う裁判では、最高裁と同じ判断になるのが一般的です。

最高裁の判断によって法律や制度が見直されることもありますので、「犯罪被害給付金」と同様の文言で給付対象が規定されている「遺族厚生年金」についても、将来的に影響が出てくるかもしれませんね。ちなみ、現時点で「遺族厚生年金」の場合、「異性事実婚」は条件を満たせば認められる可能性がありますが、「同性事実婚」は認められていません。

なお、「犯罪被害給付金」についてもそれ以外の給付金についても、自分が該当するかもしれないと判断して請求しなければもらえません。法律や制度は知っている人だけの味方です。