【配偶者の優遇措置❹】配偶者短期居住権

2020年4月1日に施行された「配偶者居住権」について以前ご紹介しましたが、同日、「配偶者短期居住権」も新設されました。

「配偶者短期居住権」とは、残された配偶者が、亡くなった人(被相続人)の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6ヶ月間は無償で建物に住み続けることができる権利のことをいいます。

「夫が亡くなっても、妻が自宅に住み続けるのは当たり前でしょう」というのが一般的な感覚ですが、当たり前ではないケースも起こり得ます。例えば、夫が遺言で借金の肩代わりに自宅を第三者に遺贈していたり、配偶者が相続放棄をしたり…。そのような場合、配偶者はすぐにでも立ち退かなければならないといった事態が発生します。しかし、この法律が新設されたことによって、相続発生から少なくとも6ヶ月間はそのまま居住できる権利が確保されたので、突然住む場所を失うことなく新しい居住先を見つける時間の余裕ができました。

こちらは、被相続人の意思に関係なく権利が守られています。また、建物に登記をすることはできませんが、登記をしなくても期間内の権利が保障されています。