2024年1月1日以降、相続税・贈与税・所得税・法人税・消費税などの国税において、法定期限までに申告がない場合、税逃れの「わざと」でなくても「無申告加算税」の対象となり、これまでよりも罰則が強化されることになりました。
贈与のつもりがなかった「うっかり贈与」や、相続発生後の財産調査の際にまったく気付かなかった遺産(デジタル遺産や海外資産等)、すっかり計算に入れ忘れていた「相続時精算課税」などを指摘された場合も「知らなかった」「忘れていた」では済まされません。「無申告加算税」に加えて「延滞税」の二重のペナルティが待っています。
3年連続の累犯には10%アップというさらなる厳しい制裁も用意されていますので、ご注意くださいね。