休眠預金、迫る社会利用 – 10年以上放置の預金者注意

国は2019年1月から、休眠預金(10年以上放置された預金)を社会事業に活用する。国が新法を施行し管理主体を銀行から国に変更したためだ。潜在的な預金は約6000億円で、対象も6000万口座を上回る見通し。本人が気付かなければ権利は国に移り、申し出なければ手元に戻らない。

各金融機関が登録住所に郵送などで通知し、受け取ったことを確認できれば、休眠預金にはならない。また、財形貯蓄や外資預金は対象外となる。

国が「没収」するわけではないので、銀行の窓口に通帳や口座番号など過去の取引を確認できる書類を用意し、通帳や印鑑、免許証など本人確認書類を持参すれば引き出すことが可能だ。

注意すべき点は、本人が申し出ることと、金融機関ごとに「通知」の定義が異なる点だ。

金融機関が国の預金保険機構に資金を移すのは19年の秋。国はこれまでに資金を配分する団体を指定し、NPOなどを探す計画だ。
(平成30年10月12日 日本経済新聞より抜粋)

お休み中の預金が6000億円!って、すごい金額ですね。

このお金を、有効に使えたら社会的にも意義があるのではないでしょうか!?

数年前に、内閣府からの要請があって、相続手続支援センターでも全国の支部に協力してもらい、相続が原因で発生する休眠預金を調査したことを思い出しました。

相続でも、数百円や数千円が残ったままの通帳をよく見かけます。

手続をするとなると、交通費や印鑑証明書代で赤字になることも・・・

そうなると、「もう放っておきます」と言われる遺族の方もかなりの割合でおられます。

費用が掛かることですから、我々も無理に薦めるわけにもいかないし、悩ましい問題でした。

きちんと資金を使ってくれる団体を国が選別して、お金を有効に使ってもらいたいですね。

(米田貴虎)