法制審議会の戸籍法部会は17日、戸籍法改正の中間試案をまとめた。現在、戸籍の氏名には漢字しか記載されておらず、新たに読み仮名を記すことを柱とする。漢字と読み仮名の関係性をどこまで求めるかについて3つの案を示した。
法務省が答申を受けて2023年の通常国会に法案を提出する見通しだ。
独特な読み仮名を認める例として
①規定を設けず公序良俗や権利に反しない限り認める
②漢字の慣用的な読み方か字義との関連性があれば認める
③字義との関連に加え、パスポートに記載済みなど既に社会的に通用していれば認める、の3つをあげた。例えば「大空」を「すかい」、「光宙」を「ぴかちゅう」と読む場合は認められる可能性が高い。いわゆる「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前や読み方が認められる一方で、「太郎」の読み方を「じろう」とするなどは許容されない可能性がある。
中間試案では申請時や国籍取得者は届け出る際の記載事項に読み仮名を加えることとした。すでに戸籍がある人は一定期間内に市区町村長に申し出る。期間内に申出がなければ市区町村長が職権で読み仮名を定める。
(令4年5月18日 日本経済新聞より抜粋)
相続のヒアリングの時に、ご家族のお名前を必ず聞きます。
漢字を聞いてフリガナを必ず打つのですが、ときどきキラキラネームがあります。
戸籍にフリガナを打ってもらうことは、私たち相続の仕事をしている側にとっては、とてもありがたいです。
現在3案出ていますが、ほぼほぼ通りそうな感じですね。
ぴかちゅう君が認められれば、土羅衛門(どらえもん)君や天使(えんじぇる)ちゃんも現れそうです。
注意点としては、期間内に申し出なければ役所が勝手にフリガナを決めるって事ですね。
ちなみに「たかとら」もキラキラネームに入るのかなと、事務所のスタッフに聞いてみたら「ギラギラネーム」ですって言われてしまいました。
(米田貴虎)