二重課税かどうかの判断は難しいところ
著作権を相続した場合は、将来にわたって印税を受け取れる権利を財産評価して、相続税が加算される。当然、民法上の相続財産であるために遺産分割協議書の対象ともなる。
評価額については、国税庁の通達によると「過去3年の平均印税収入の額×0.5×評価倍率」となっており、評価倍率はその作品の予想収入期間を基に個別に計算する。
ただ、印税収入を受け取る権利に対して相続税が課税され、さらにその権利から生じた収益に対しても所得税が課税されるので二重課税とも考えられる。
こういったケースは他にもたくさんあり、解釈が難しく見解が分かれるところだが、現行の税法上で定められている以上は自分の解釈で無申告とするわけにはいかない。
(平成29年9月30日 日本経済新聞より抜粋)
印税は税金ではありません。
出版物や楽曲の著借者に支払われる「印税」とは、著作権使用料のことです。
相続の手続きをお手伝いして、大学の先生が故人の場合に印税の相続がありました。
この評価はなかなか難しく、少額であった場合などは相続財産から漏れてしまうことも多いです。
同時に、特許や商標の相続手続きも忘れずにしなければならないことがありますので、注意が必要です。
弁理士が担当しますが、手続きをせずに放っておくと権利が消滅してしまうこともあります。
(米田貴虎)