政府・与党は資産家の税逃れに対する監視を強化する。総資産が10億円以上ならば所得の大小にかかわらず保有資産の状況を提出するように義務付ける。
富裕層に資産状況の提出を求める「財産債務調書制度」は2015年度の税制改正で創設された。所得2000万円の対象者に対して総資産が3億円以上あるか、有価証券などを1億円以上保有している場合に提出義務が課される。
財産債務調書を提出しなかったり、調書に記載していない財産があったりした場合、所得税の申告漏れがあれば過少申告加算税を5%加重する。
22年度税制改正では従来の対象に加え、総資産10億円以上を持つ資産家は所得にかかわらず調書提出を義務付ける。
(令和3年12月5日 日本経済新聞より抜粋)
最近は、富裕層に関する課税強化の記事が目立ちますね。
10億円の資産があっても、2000万円の所得が無ければ提出の義務が無かった「財産債務調書」。引退して所得が無くなった方にも、提出の義務が課せられるようになります。
「分配」を公約に掲げる岸田総理の方針だと思いますが、相続税の課税強化の準備かもしれません。12月31日時点の保有財産について対象となりますので、年末に向けて駆け込みで対策をされる方が増えるでしょうね。
(米田貴虎)